- 新規許可
- 建設業許可の新規申請は、諸手続き中最もハードルが高い手続きです。当事務所では、あらかじめ「許可の基準(各要件)の確認」及び「ご依頼者の状況確認」を入念に行った上で、「申請書類及び添付書類の作成・準備」に進むことで、迅速かつスムーズな許可取得を実現します。また、当事務所では、新規許可とリンクした、「法人設立(法人成り)」手続きについてもご支援致しますので、ご依頼者のご負担を最小限に抑えたサポートが可能です。
- 「許可は、取得したら終わり」ではありません。許可を維持するためには、以下の「許可後の各種手続き(定期、変更時、随時)」を適正に行わなければならず、公共工事の受注を目指す場合は、更に「経営事項審査」及び「入札参加資格審査」の各手続きも必須となります。当事務所では、的確な許認可マネジメントを通じて、ご依頼者が本業に集中していただけるよう継続サポートを行います。
- 許可後の手続き
- 許可申請:許可更新(5年毎)、更新以外(随時/業種追加、般特新規、許可換えなど)
- 変更届:決算変更届(決算期毎)、変更届(変更時/役員、経営業務の管理責任者、専任技術者など)
- 事前認可申請(随時/許可の承継:事業譲渡、合併、分割、相続)
- 経審&入札参加資格
- 経営事項審査(決算期毎/経営規模等評価&経営状況分析) ⇒ 入札参加資格審査(2年毎/宮崎県、宮崎市等各発注機関) ※宮崎市小規模修繕工事契約希望者・登録申請(許可&経審不要の特例制度)
建設業許可以外の「建設業関連許認可」及び「その他サポートサービス」
- 電気工事業登録
- 請負金額500万円未満の軽微な工事の場合は、「電気工事業登録」で足りますが、500万円以上の工事を請け負う場合は、「建設業許可(電気工事業)及びみなし電気工事業登録の届出」が必須となりますので、ご注意ください。
- 宅地建物取引業免許
- 建売分譲住宅(自社施工)の販売のみの場合は、「宅建業免許」のみで足り、建設業許可は不要ですが、注文住宅の施工・販売の場合は、「宅建業免許」に加え、「建設業許可(建築一式工事)」が必要な場合もありますので、ご注意ください。
- 解体工事業登録
- 請負金額500万円未満の軽微な工事の場合は、「解体工事業登録」で足りますが、500万円以上の工事を請け負う場合は、「建設業許可(解体工事業)」が必須となりますので、ご注意ください。
- 産業廃棄物収集・運搬業許可
- 下請業者として解体工事を請け負う場合、併せて産業廃棄物の収集・運搬も委託されたときは、「解体工事業登録又は建設業許可(解体工事業)」に加え、「産業廃棄物収集・運搬業許可」も必須となります。
- その他登録制度等
- 浄化槽工事業登録、屋外広告業登録、建築士事務所登録、測量業者登録、「指定給水装置工事事業者」の指定申請(宮崎市)、「排水設備等指定工事店」の指定申請(宮崎市)
- 経営支援等
- 「法人設立(法人成り)」手続支援以外にも、「内容証明郵便による売掛金回収」など経営分野についてご支援させていただきます。また、当事務所の主要業務ではありませんが、「市民法務(遺言、相続、成年後見、協議離婚など)」分野についても、可能な限りご対応致します。なお、行政書士として関与できない業務領域については、士業ネットワークから、各分野のスペシャリスト(税理士、司法書士、社会保険労務士など)をご紹介することも可能です。
- メールマガジン
- 「行政書士・津留信康の身近な法務サポートマガジン (まぐまぐ/無料)」を発行しておりますので、専用フォーム から是非ご登録ください。なお、現在は、「建設業許可・新規許可申請時の手続きの流れ」について、シリーズで配信しております。
- 原稿執筆
- 当事務所では、これまで「行政書士受験(資格ガイド本、受験用基本テキスト、直前予想問題集、本試験模範解答集)」及び「行政書士受験以外(企業管理職昇格試験問題の作問、企業管理職向け通信教育の論述問題の添削指導など)」について実績がございますので、可能な限りご対応致します。